解体工事と労働安全衛生規則の関係とは?解体業者による安全対策も紹介!

解体工事と労働安全衛生規則の関係とは?解体業者による安全対策も紹介!

家屋や建物の解体工事に関しては、さまざまな規則や法律が関係してくることがあります。その中の1つとして労働安全衛生規則を挙げることができます。そこで今回は労働安全衛生規則に焦点を当てて、規則の考え方や概要、ポイントなどを具体的にご紹介していきます。解体工事は危険がつきものであり、安全第一で作業を行うことが大切です。そのために重要となってくるのが労働安全衛生規則ですので、本記事を通して理解を深めていきましょう。

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解体工事と労働安全衛生規則の関係

それでは、解体工事と労働安全衛生規則の関係から解説していきます。解体工事では重機をはじめとしたさまざまな機械を使うことが多く、足場や養生の設置など、安全を確保した中で作業を行うことが重要です。

それでも事故が起きてしまうことがあり、解体工事における安全性の確保はいつの時代も課題として受け止められています。そうした課題をトータル的に定義しているのが労働安全衛生規則であり、労働安全衛生法が関係してくることもあります。それぞれの概要について理解しつつ、解体工事を安全に行うことの重要性を確認していきましょう。

労働安全衛生法とは?

まず、労働安全衛生法とは何かという部分から確認していきます。

労働安全衛生法

労働災害を防ぐことで労働者の安全と健康を守り、快適な職場環境を作ること目的とした法律。

簡単に言うと、上記のような考え方をすることができます。労働中の事故や災害を防ぐために事業者側が守るべき行動やルールを定めたものが労働安全衛生法であり、労働者に危険が及ばないような形で作業を行わせる必要があることを定めています。

特に解体工事では重機などの機械を使うことも多く、人命に関わるリスクが生じる可能性もあります。そうしたリスクを回避するためにできることや、危険物に関する取り扱いなどを規定しているのもこの法律の特徴です。

労働安全衛生規則とは?

労働安全衛生法の考え方を確認すると、労働安全衛生規則も理解しやすくなります。

労働安全衛生規則

労働安全衛生法に基づいて労働の安全衛生に関するルールを定めた規則。

基本的には労働安全衛生法に基づいて策定されたのが労働安全衛生規則であり、両者は一体の関係であると認識することができます。規則の方も労働者の安全を最優先に考えた規定であり、いかにして安全を確保するのかといった点に焦点を当てています。

解体工事に関しては、アスベストの取り扱いや工事で使用する機械に関する規定などを盛り込んでいます。労働者自体の安全を確保することはもちろん、第三者に危害が加わらないようにするための方策を盛り込んでいるところもこの規則の特徴です。

国土交通省のガイドライン

労働安全に関する法律や規則の他に、国土交通省が指定するガイドラインも存在します。解体工事は危険がつきものであり、実際に事故やトラブルも多発しています。人命に関わるような重大な事故を少しでも減らすことを目的として、ガイドラインでは以下のような点について高い意識を持つように定めています。

  • 事故防止に最大限配慮した工事の施工計画を立てること。
  • 工事中に想定外の事態や問題が発生した場合は工事を中断し、計画の修正を検討すること。
  • 大規模な解体工事は事故が発生した場合の被害の大きさや過失責任を認識した上で、計画と作業の実施を行うこと。
  • 公衆災害を防止するために、建築物の外周が張り出している建築物やカーテンウォールなどの外壁工事は、安全性に十分留意した上で工法の選択を行うこと。

解体工事における安全性の確保を目的として、国土交通省のガイドラインでは上記のような内容が規定されています。解体業者はもちろんのこと、施主としてもこういった規定があることを理解しつつ、解体業者に協力してあげられる部分は協力することが重要です。

特に工期面や費用面で協力できる部分は大いにあるので、安全を最優先に考えた上で工事を進めていくことがポイントです。

労働安全衛生規則の改正と規制対象

ここからは、労働安全衛生規則の改正と規制対象に焦点を当てて解説を行っていきます。労働者の安全を確保する目的で制定されているのが労働安全衛生規則ですが、具体的な規制対象や注意点も定めています。

それらの内容を踏まえつつ工事に当たる必要があり、ルールを守った中で作業を進めることがポイントです。具体的にどういった機材が対象になるのかを含めて理解を深めていきましょう。

規制対象となる機材等

平成25年7月に労働安全衛生規則が改正され、それまで規制対象となっていなかった機材が規制の対象となりました。新たに対象となった機材としては、以下の3つを挙げることができます。

  1. 鉄骨切断機
  2. コンクリート圧砕機
  3. 解体用つかみ機

上記の3つの機材が新たに規制対象として盛り込まれました。背景としては、これらの機材を使った際に発生する事故やトラブルが多かったことが改正のきっかけになったと考えられます。

実際に解体作業において鉄骨切断機やコンクリート圧砕機、解体用つかみ機を使うことは少なくありません。正しく使用していれば特に問題ありませんが、一歩間違えば大怪我や大事故につながってしまうこともあります。

そのため、これらの機材を使用する際には十分な安全性を確保した上で、正しい使い方をすることができるように一定の教育や講習を受けるように定めています。必要とされる資格に関しては以下の通りです。

  • 機体質量3t以上:車両系建設機械(解体用)運転業務 技能講習
  • 機体質量3t未満:車両系建設機械(解体用)運転業務 特別教育

上記の技能講習や特別教育を受けなければ、鉄骨切断機やコンクリート圧砕機、解体用つかみ機といった機材を取り扱うことはできません。解体業者としてもこのことに留意しつつ、適切な指導や教育を行うことが大切です。

ヘッドガード

規則の改正に伴って、ヘッドガードの着用も義務付けられることとなりました。岩石などが落下する可能性があるなど、作業現場において一定の危険が生じるリスクがある場合は堅固なヘッドガードを着用することを義務付けています。

解体用機械を使用する場合も同様であり、作業員の身を守るためにヘッドガードを着用させることが重要です。

転倒時保護構造とシートベルト

ヘッドガードの他、転倒時保護構造とシートベルトに関しても新たな規定が盛り込まれました。まず、

転倒時保護構造について見ていきます。路肩や傾斜地など、運転者が転倒や転落といった危険が生じるような場所で解体用の機械を使う場合は転倒時保護構造を有しているものを使用することが義務付けられました。

それと同時に機械にシートベルトが備え付けられていることも条件とされ、運転者はシートベルトを着用した状態で運転に当たることが定められています。いずれにしても作業員や運転者の安全を守るための規定であり、確実に守ることが重要です。

運転室のない解体用機械の使用禁止

さらに改正によって盛り込まれた規定として、運転室のない解体用機械の使用禁止を挙げることができます。これは、破砕物などの飛来によって運転者に危険が生じるリスクがある場合に適用される規定です。

破砕物の飛来によって危険が生じる場合であっても、一定の危険防止措置を講じていればこれまで通り運転室のない機械を利用することができます。自分たちの身を守る上でどういった行動をすれば良いのか判断した中で最善の行動をとることが重要です。

解体工事用機械の使用関係

労働安全衛生規則の改正に伴って、解体工事用機械の使用関係についてもいくつか修正が行われました。その点についても具体的に解説を行っていきます。地形等の調査と記録や作業計画、主たる用途以外の使用制限や定期自主検査などにおいて押さえておきたいポイントがあります。

解体工事を行う場合の注意点として理解を深めていきましょう。

地形等の調査と記録

まず、地形等の調査と記録について確認します。改正された規則によれば、あらかじめ作業現場の地形や土地の状態を調査した上で記録することを義務付けています。地形の調査に関しては地盤の強度や傾斜などを含んだ上で調査を実施することが求められます。

これらは転落や転倒などによって作業員に危険が及ぶことを避けるための措置であり、解体業者としては適切に対応することが重要です。

作業計画

解体用の機械を使って作業を行う場合、作業計画に関しても適切に作成して周知を図ることが求められています。地形等の調査からわかったことを踏まえた上で、安全を最優先に置いた作業計画を立てることが重要です。

作業計画には、主に以下の内容を盛り込むことが好ましいとされています。

  • 機械の種類及び能力
  • 運行経路
  • 作業方法
  • 機械の位置や立入り禁止区域 など

上記の内容を盛り込んだ作業計画を作成した上で、関係者に周知することが求められています。

主たる用途以外の使用制限

規則の改正に伴って、主たる用途以外の使用制限に関しても規定が盛り込まれました。これは、解体用機械のアタッチメントにワイヤーロープをかけて作業を行う場合の規定です。

ワイヤーロープをかけて荷の吊り上げ作業を行う解体用機械については、その目的以外の用途に使用してはいけないという規定を義務付けています。解体業者としてはこの規定を確実に守る必要があります。

定期自主検査

定期自主検査の内容についても規定があります。労働安全衛生規則第167条と第168条で規定されている内容ですが、解体用機械に関しては1年に1回は自主検査を行うように定めています。

また、機械の検査は検査業者か資格保有者に行ってもらうことも定めています。さらに少なくとも1ヶ月に1回は自主検査を行うように規定しています。こうした規定を守りつつ、機械の安全性を担保することが大切です。

立ち入り禁止

労働安全衛生規則第171条の6では立ち入り禁止に関する規定も定義しています。具体的には下記のような内容となっています。

  1. 物体の飛来などによって作業員に危険が生じる可能性がある箇所に第三者を立ち入らせないこと。
  2. 強風や大雨などの悪天候によって危険が想定される場合は作業を中止すること。

第三者の立ち入り禁止以外に、作業の中止に関する規定も盛り込まれています。いずれにしても作業員や他の方の安全が最優先であり、リスクを犯してまで作業を行う必要はありません。解体業者としても安全第一の意識を持ちつつ、作業に当たることが重要です。

労働安全衛生規則と足場の関係

労働安全衛生規則と足場の関係についても見ていきます。家屋や建物の解体工事を行う場合は、足場を設置して作業を行うことが一般的です。足場に関しても転落事故が発生するなど、一定の危険が及ぶ可能性があることは否定できません。

いかにして安全を確保すれば良いのかを含めて、規則で定められている規定を遵守することが大切です。

床材と建地との隙間

足場の設置に際して、床材と建地との隙間に関する規定があります。両者の隙間は12cm未満にすることと定められており、この規定を遵守した中で足場を設置する必要があります。隙間を12cm未満にすることで、隙間から以下のものが飛来したり落下したりすることを防止する役割があります。

  • 工具
  • 端材
  • がれき など

上記のものが床材と建地の隙間から落下しないようにするために隙間を埋めることを求めています。したがって、12cm未満であってもメッシュシートと作業床の隙間から工具などが落ちるリスクがある場合は、さらに隙間を狭くしたり飛来や落下を防止したりするための措置を講じる必要があります。

これらの規定は作業員の安全を確保するためのものであり、確実に守ることが重要です。

手すり等の墜落防止設備

足場の設置に関しては、手すり等の墜落防止設備に関する規定もあります。原則として、足場からの墜落や転落を防止するための手すり等を設置することが必要とされています。

ただし、現場の状況や何らかの理由で手すり等を設置できない可能性が生じることもあります。その場合は、当該箇所に作業労働者以外の人を立ち入らせてはいけないと規定しています。

また、手すり等が設置されていない足場で作業を行う労働者に関しては、安全帯を使用させるかそれと同等以上の効果を期待できる措置を講じることが定められています。

これらの規定に関しても作業員の安全を最優先に考えた結果としてできた規定であり、解体業者や作業員全体として行動するべき必要があるものです。

臨時に墜落防止設備を取り外した場合

また、足場に手すり等の墜落防止設備を設置している場合でも、作業の必要性に応じて墜落防止設備を一時的に取り外すことがあります。その場合、該当作業が終了した段階で速やかに元の状態に戻す必要があることも新たに追加されました。

つまり、作業の必要性に応じて手すり等を取り外した場合、その作業が終了した時点で再び手すり等を設置する必要があるということです。これらの規定を守りつつ、安全を確保した中で作業を進めていくことがポイントです。

解体業者による安全対策

ここからは、解体業者による安全対策に焦点を当てて解説を行っていきます。労働安全衛生法や労働安全衛生規則といった規定に基づいて遵守するべき工程もありますが、解体業者自らの判断や施策として安全対策を実行することもあります。

これまでも解体工事ではさまざまなトラブルや事故が発生しており、その危険性は解体業者が最も理解していると言っても過言ではありません。だからこそ、これまでの経験を活かして独自の安全対策を講じている業者が少なくないのも実情です。その辺の事情を踏まえつつ、具体的な安全対策について見ていきましょう。

KY活動の実施

まず、解体業者の安全対策としてKY活動の実施を挙げることができます。KY活動とは「危険予知活動」のことであり、事前に危険な作業や場面について想定することで安全に対する意識を高める狙いがあります。

具体的には以下のような内容を中心に話し合いを行うことが一般的です。

  • 作業現場においてどういった危険が潜んでいるのかについて現状把握を行う。
  • 危険な箇所や場面について共有した上で、何が危険要因となっているのかに関する本質を指摘しあう。
  • 危険な状況をどのようにすれば回避できるか意見を出し合い、解決策を見つける。
  • 安全をベースに置いた上で作業員全員の行動目標を共有する。

上記のような内容を意識した上でKY活動を実施します。工事に入る前にチーム全員で話し合いの時間を持って意識を共有するだけでも、安全性の確保につなげやすくなります。チーム全員で行うことが重要であり、全体として安全に対する意識を高めることがポイントです。

事前の現地調査

KY活動以外にできる安全対策として事前の現地調査も挙げることができます。基本的には多くの業者で事前の現地調査を行っています。作業手順の確認をするためにも重要ですが、安全を意識するという意味でも重要な部分です。主に以下の内容の確認を行うことが多くなっています。

  • 境界線の確認
  • 地中埋設物の確認
  • 工事内容の確認

図面や資料からわかることもありますが、実際に現場に来て感じることや意識することも少なくありません。建物の大きさや角度、前面道路の広さや重機を駐車できるかなど、現場に来て作業手順を意識することで見えてくる部分が多々あります。

そうした事前の調査によって作業計画も立てやすくなり、実際の解体工事においてもゆとりを持った状態で作業に当たることができます。施主との話し合いなども大切ですが、解体業者自身として安全な形で作業を進めていくために事前の現地調査は欠かせません。

正しい足場の設置

正しい足場の設置も安全に作業を行うためには重要な工程です。足場に関しては労働安全衛生規則でも規定がありますが、高所での作業を安全に行うために必要となるのが足場です。

足場自体が崩れたりぐらついたりすることなく、作業員の安全性を担保することが重要です。また、足場からの転落や墜落防止措置を講じることも重要であり、そのために適切な隙間や手すりの設置などを意識することも求められます。

足場の組み立てや解体に関しては特別教育を受けた作業員しか行うことができません。しっかりとした知識やスキルを持った上で、安全を最優先に据えた上で設置することがポイントです。

賠償保険への加入

解体業者による安全対策として、賠償保険への加入も挙げることができます。工事保険と言い換えることもできますが、万一の事故やトラブルが発生してしまった場合の賠償金支払いのための保険です。

安全を意識して適切な対策や行動をしていても、完全に事故を防ぎ切ることはできません。やむを得ず事故やトラブルが発生してしまうこともあり、第三者を被害に巻き込んでしまうリスクもあります。そうした場合に役立つのが賠償保険です。

賠償保険に加入しておくことで、保険から賠償金の支払いをすることができます。解体業者によっては保険料の支払いを渋って保険に加入しないことがありますが、こうした業者は信頼に足るとは言い切れません。

施主としても賠償保険に加入している業者の中から業者選びを行うことがおすすめです。最大限の安全対策を行いつつ、万一の場合にも備えている業者を優先的に検討すると良いでしょう。

まとめ

解体工事と労働安全衛生規則の関係に焦点を当てて、安全性を担保することの重要性などをご紹介してきました。解体工事は常に危険と隣り合わせであり、いつどんな事故やトラブルが発生するかわかりません。解体業者としても細心の注意を払いながら作業を行っていますが、それでも事故が発生してしまうことがあります。

少しでも事故やトラブルの発生を防ぐために規定されているのが労働安全衛生法や労働安全衛生規則であり、解体業者としても規定を遵守することが大切です。その他にできる安全対策も含めて、安全第一の精神を忘れないこともポイントです。施主も含めて、改めて安全に対する意識を高めていけるようにしましょう。

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