解体工事と建設リサイクル法の関係とは?対象工事の流れも紹介!

解体工事と建設リサイクル法の関係とは?対象工事の流れも紹介!

家屋や建物の解体工事を依頼する際に、建設リサイクル法という法律について耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。今回は、その建設リサイクル法に焦点を当てて解体工事との関係性や概要についてご紹介していきます。解体工事においては法律的な部分の知識を入れておくことも大切です。解体業者はもちろんのこと、施主としても最低限の知識を持った中で工事を依頼することが求められます。その辺も踏まえた上で、建設リサイクル法と解体工事の関係について確認していきましょう。

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解体工事と建設リサイクル法の関係

それでは、解体工事と建設リサイクル法の関係から取り上げていきます。施主としては解体業者に建物の取り壊しや解体を依頼することがありますが、何でもかんでも自由に取り壊して良いというわけではありません。一定の決まりや基準がある中で工事を行うことが求められており、それを定めているのが建設リサイクル法を中心とした法律です。

法律の中身や対象となる工事について具体的に確認していきましょう。

建設リサイクル法とは?

まず、建設リサイクル法とは何かという部分から確認していきます。

建設リサイクル法

特定建設資材に係る分別解体等および特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進を目的として制定された法律。

コンクリートやアスファルト、木材など、工事を通して出る廃棄物や資材などをリサイクルすることや分別解体することを定めているのが建設リサイクル法です。これは平成12年に制定された法律ですが、それ以前は「ミンチ解体」と呼ばれるような手法が主流となっていました。

ミンチ解体

解体工事に伴って排出される廃棄物を特に分別することなく、重機を使って建築物を一気に取り壊す工法。

コンクリートガラやアスファルトなど、工事に伴って排出される廃棄物を全く分別せずに運搬や処分を進めていくのがミンチ解体です。これは環境にも悪く、不法投棄の温床になることもあることから建設リサイクル法の施行に伴って禁止されるようになりました。

現在は分別解体が基本であり、廃棄物の種類ごとに分けて運搬や処分を行う必要があります。

対象となる工事

建設リサイクル法の対象となる工事についても確認していきます。どんな工事でも法律の規制対象となるわけではなく、あらかじめ対象となる工事が定められています。その工事としては以下の4種類を挙げることができます。

  1. 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
  2. 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築工事または増築工事
  3. 工事にかかる請負代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事
  4. 工事にかかる請負代金が500万円以上の工作物の解体工事または新築工事

上記が建設リサイクル法の対象となる工事として定められています。別の視点を持てば、上記の条件を満たさない工事に関しては法律の規定対象外となります。基本的には解体業者が必要な知識を有して作業を進めて行ってくれますが、施主としても一定程度の知識を身につけた上で工事の依頼を行うことがポイントです。

建設リサイクル法と解体工事業の登録

登録関連についても見ていきましょう。法律との兼ね合いから見ると、解体工事はどんな業者でも行えるというわけではありません。工事を行うためには然るべき登録を行う必要があり、登録が必要な業者についても定義されています。

その他、登録の要件や有効期間についても定められています。1つ1つの定義や要件を確認した上で、適切な形で解体工事を行うことがポイントです。

解体工事業登録

まず、解体工事業登録について確認していきます。以下の建設業に関連する許可を得ている場合は、工事を行うことができます。

  • 建築工事業
  • 土木工事業
  • とび・土工工事業

上記の工事業許可を得て活動している業者であれば問題ありません。反対に、上記の許可を得ずに家屋や建物の取り壊しに関する工事を行う場合は、知事から登録の認可を受けることが求められます。これがいわゆる解体工事業登録に該当する部分です。

建設業許可か解体工事業登録のどちらかを受けていることで、解体工事を行うことができるようになります。施主としても、業者が適切に許可を受けているのか確認した上で工事を依頼することがポイントです。

登録が必要となる業者

改めて登録が必要となる業者について取り上げていきます。まず、建築工事業や土木工事業、とび・土工工事業といった許可を得ている業者はそのまま工事を行うことができます。

一方で、建築工事業や土木工事業などの許可がない場合、元請けや下請けに関係なく、解体工事業登録を行うことが求められます。まずは営業所がある都道府県知事から工事を行うための許可を取得します。その後、実際に工事を行う都道府県知事からも登録に関する許可を得ることがポイントです。

例えば、東京都に拠点を構える業者が神奈川県で解体工事を行う場合、東京都知事からの許可と神奈川県知事からの許可を受けて初めて工事を行えるということです。いずれか一方の都道府県でしか登録を済ませていないと工事を行うことはできないので注意が必要です。

また、工事を請け負った時の金額が500万円以上となる場合は建設業許可を取得する必要があります。つまり、解体工事業登録では工事を行うことができないので頭に入れておきましょう。

登録の要件

続いては、登録する際に求められる要件を見ていきましょう。解体工事業登録を行うに当たっては、以下の2つの要件を満たしている必要があります。

  1. 法で定める不適格要件に当てはまらないこと。
  2. 主務省令で定める基準を満たす技術管理者を選んでいること。

上記の2点を守った上で登録を進める必要があります。法で定める不適格要件とは、申請書や添付書類に虚偽の記載がないかどうかといった部分を指します。あるいは、解体工事業の登録を取り消されてから2年を経過していないなどの重大な事実が見つかった場合も登録をすることはできません。暴力団関係者に該当する場合も、5年以上暴力団員でないことを証明することができないと登録できない仕組みとなっています。

2番目の要件として、技術管理者を選任していることも求められます。

技術管理者

技術管理者とは解体現場でテクニカル分野(技術関連)の管理を行う人のこと。解体工事に関する一定の経験や一級建築士、一般建設機械施工技士といった資格取得が必要とされる。

技術管理者とはいわゆる現場における技術上の責任者のことであり、解体工事に関する知識や経験、スキルを持った人のことだと理解することができます。少なくとも1名以上技術管理者を選任する必要があり、解体工事を行う上で必要となる登録の際にも求められる部分です。

技術管理者になるために必要とされる資格としては、主に以下のものが挙げられます。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(種別は土木)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別は建築または躯体)
  • 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者 など

資格を保有していなくても、解体工事に関する一定期間にわたる実務経験あればなることができます。例えば、大学で土木工学科等を卒業している方であれば2年以上の実務経験をすることで、技術管理者になることができます。

登録の有効期間

それでは、登録の有効期間についても見ていきましょう。その有効期間としては5年間となっています。5年を経過してもなお同じ事業を継続する場合は、期間が終了する2ヶ月前から30日前までに更新を行うことが求められます。更新をしないと、以前と同じような形で工事を行うことが難しくなってしまいます。工事を行わないと決めた場合は、そのまま期限が切れるのを待っておきましょう。

建設リサイクル法対象工事の流れ

ここからは、建設リサイクル法対象工事の流れについて確認していきます。家屋や建物の解体工事を行うに当たっては、所定の流れに沿って行う必要があります。その規定についても建設リサイクル法で定められており、施主や解体業者共に規定を守った中で工事を進めていくことが求められます。その一連の流れについて理解を深めていきましょう。

発注者への説明

まず、対象工事の最初として発注者への説明を行うことが必要とされています。発注者に関しては施主になることも多いですが、対象工事の元請業者が発注者に対して建物の構造や工事の開始時期、分別解体の計画などについて書面を通して説明を行うことが求められています。

工事の発注者としては、元請業者からの説明を受けた上で分別解体や廃棄物の再資源化などの建設リサイクル法の規定を理解することが重要です。その上で、必要となる費用を適切に負担する役割が求められます。

契約書の記入

発注者への説明を終えることができたら、続いては契約書の記入の段階へと移行していきます。契約に関しては最初に結ぶのではなく、説明を受けて双方が納得した状態で結ぶことになることを理解しておきましょう。その上で、契約書の書面には下記の4項目を記載することが求められています。

  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事にかかる費用
  3. 再資源化等をするための施設名および所在地
  4. 再資源化等にかかる費用

上記の4項目を明記した上でお互いに合意することがポイントです。必ず書面で締結することが重要であり、口約束は避けるようにしましょう。

事前届出

契約の締結まで終えることができたら、続いては事前届出の段階へと移っていきます。工事の発注者には、工事が開始される7日前までに分別解体等の計画を届け出ることが求められています。この届出を行わないと工事を開始することができないので、注意しておきましょう。

告知と契約

続いては、告知と契約について確認していきます。工事の受注者が対象となる工事の全部または一部を他の建設業者や下請け業者に回す場合は、元請業者が下請け業者に対して届出事項を事前に知らせる必要があります。その上で契約を結ぶことが重要であり、受注者に求められる責任でもあります。

告知と契約について、受注者がそのまま全ての工事を行う場合は必要のないプロセスです。

分別解体等の実施

実際に解体工事を開始することになった場合、分別解体等の実施を行うことが求めれます。これは建設リサイクル法でも定められている規定であり、解体業者としては確実に守る必要があります。分別解体の実施を含めて、一般の方が見える場所にに工事に関する標識を掲示することも重要です。

また、工事現場を管理する技術管理者も置く必要があるのであわせて覚えておく必要があります。

再資源化等の実施

再資源化等の実施に関しては、廃棄物処理法の規定に基づいた中で行うことがポイントです。

廃棄物処理法

廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として制定された法律。

解体工事に伴って排出された廃棄物を適切な形で収集運搬をして、再資源化に向けた処理を行うことが重要です。

再資源化の完了

廃棄物の再資源化を完了させることができたら、元請業者が発注者に対してその旨を書面で報告することになります。その上で、再資源化等の実施状況についての記録を作成して保存することが求められています。

まとめ

解体工事と建設リサイクル法の関係に注目をして、具体的に解説を行ってきました。解体工事はどんな業者でも自由に行って良いというものではなく、必要な許可や登録を受けた業者が法律の規定に則って行う必要があると理解しておくことが大切です。

長年の歴史を経て解体工事も最適化されるようになってきたという経緯があります。分別解体や廃棄物の再資源化なども過去の反省を踏まえて制定された規則です。そうした経緯を踏まえつつ、建設リサイクル法の対象工事に関しては一定の流れを踏襲することが大切です。環境にも配慮しつつ、適切な形で工事を進めていくことがポイントです。

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