相続放棄した家の解体費用は誰が払う?改正民法の管理義務と注意点
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「親の家を相続放棄したいけれど、古い家の解体費用は誰が払うの?」「相続放棄したのに、市役所から空き家の管理について連絡が来た」。借金や管理の負担を避けるために相続放棄を考えたとき、気になるのが残された家の扱いです。
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったことになり、家の所有権も解体費用を払う義務も引き継ぎません。ただし、放棄した時点でその家に住んでいたなど「現に占有」している場合は、次の管理者に引き渡すまで、家を保存する義務が残ります。また、相続放棄を考えている段階で家を解体してしまうと、相続を認めたとみなされ、放棄ができなくなるおそれがある点にも注意が必要です。
この記事では、相続放棄した家の解体費用は誰が負担するのか、2023年4月の民法改正で変わった管理のルール、やってはいけないこと、借地に建つ家の場合、相続放棄以外の選択肢まで解説します。法律の判断が必要な場面も多いため、具体的な手続きは弁護士や司法書士に相談しながら進めてください。
相続放棄した家の解体費用は誰が払う?
相続放棄した人は、原則として解体費用を払う義務はない
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。家の所有権を引き継がないため、原則として解体費用を負担する義務もありません。借金などのマイナスの財産も、預貯金などのプラスの財産も、まとめて引き継がないのが相続放棄の効果です。
次の順位の相続人に移ることがある
子ども全員が相続放棄をすると、相続権は親(祖父母)、親がいなければ兄弟姉妹へと移っていきます。次の順位の人が相続すれば、その人が家の所有者となり、解体するかどうかを判断する立場になります。相続放棄をするときは、次の順位の親族に伝えておくと、あとで「知らないうちに相続人になっていた」というトラブルを防げるでしょう。
| 相続の順位 | 相続人になる人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっていれば孫) |
| 第2順位 | 父母(父母が亡くなっていれば祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪) |
全員が相続放棄した場合は「相続財産清算人」が処理する
相続人全員が相続放棄をすると、家を引き継ぐ人がいなくなってしまいます。この場合、利害関係のある人などが家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選んでもらい、その清算人が家や土地を売却したり、亡くなった人の財産で借金を清算したりする仕組みです。解体費用も、基本的には亡くなった人の財産の中から支払われるのが原則でしょう。
ただし、清算人の選任を申し立てるときは、清算人の報酬などにあてる予納金を納める必要があり、財産の状況によっては数十万円から100万円程度かかることもあります。誰が申し立てるか、費用をどうするかは、関係者で話し合う必要があります。
2023年4月の民法改正で変わった管理のルール
管理が必要なのは「現に占有」している人だけ
2023年4月1日に施行された改正民法第940条では、相続放棄をした人の義務が次のように定められました。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
つまり、放棄した時点でその家に住んでいた、鍵を持って管理していたなど、家を「現に占有」していた人だけが、次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで、家を保存する義務を負います。亡くなった親と離れて暮らしていて、家の管理に関わっていなかった人には、この義務は生じないことが明確になりました。
| ケース | 保存の義務 |
|---|---|
| 親と同居していた家を相続放棄し、そのまま住んでいる | 残る(引き渡すまで) |
| 親の家の鍵を預かり、定期的に管理していた | 残る可能性がある |
| 遠方に住んでいて、親の家に関わっていなかった | 原則として生じない |
保存の義務とは何をすればいいのか
保存の義務は、家を「自分の財産と同じくらいの注意」で守ることです。たとえば、雨漏りを応急的にふさぐ、窓が割れていれば板でふさぐ、といった家の状態を保つための行為が中心です。解体のように家をなくしてしまう行為は、保存の範囲を超えるため、自分の判断で行ってはいけません。
保存の義務はいつまで続くのか
次に相続人となった人、または相続財産清算人に家を引き渡すまで続きます。次の相続人も全員放棄して誰も引き継がない場合は、清算人が選ばれて引き渡すまで続くことになります。放置して屋根材が飛ぶなど近隣に被害が出ると、責任を問われるおそれもあるため、早めに専門家に相談しましょう。
相続放棄を考えているなら、やってはいけないこと
家を解体しない
相続放棄をする前に家を解体すると、相続財産を「処分」したとして、相続を認めた(単純承認した)とみなされるおそれがあります。そうなると相続放棄ができなくなり、借金も含めてすべてを引き継ぐことになりかねません。相続放棄を考えている間は、家を解体したり、売却したりしないことが大切です。
家財を勝手に処分・売却しない
家の中の家具や家電、車などを売ったり処分したりすることも、相続財産の処分にあたる可能性があります。形見分けとして価値の低いものを受け取る程度なら問題にならないこともありますが、判断が難しいため、相続放棄の手続きが終わるまでは手を付けないほうが安全です。
相続放棄の期限を過ぎない
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てなければなりません。この期間を過ぎると、原則として相続を認めたものとして扱われてしまうのです。財産の調査に時間がかかる場合は、期間の延長を申し立てることもできます。
| やってはいけないこと | 理由 |
|---|---|
| 家を解体する | 相続財産の処分にあたり、相続放棄ができなくなるおそれがある |
| 家や土地を売る | 同上 |
| 家財や車を処分・売却する | 同上 |
| 3か月の期限を過ぎる | 相続を認めたものとして扱われる |
借地に建つ家を相続放棄する場合
親が土地を借りて家を建てていた場合、相続放棄をすると、家の所有権と一緒に土地を借りる権利(借地権)も引き継ぎません。地主から「建物を壊して土地を返してほしい」と求められても、相続放棄をした人が自分の費用で解体する義務は、原則としてありません。
ただし、地主にとっては建物が残ったままでは困るため、相続財産清算人の選任を申し立てるなどして、手続きを進めることになります。その際に、解体費用を誰がどう負担するかで話し合いが必要になるケースも少なくありません。放棄した人が家を現に占有していた場合は、保存の義務も残るため、地主との対応は弁護士に相談しながら進めると安心でしょう。
相続放棄した空き家を放置するとどうなる?
誰も管理しないまま空き家が放置されると、建物の傷みが進み、倒壊や屋根材の飛散で近隣に被害を与えるおそれがあります。自治体から「特定空家」などに指定されると、所有者や管理者に対して指導や勧告、命令が行われ、最終的には自治体が代わりに解体する「代執行」に至るケースもあるのです。代執行の費用は、所有者などに請求されるのが原則です。
相続人全員が放棄して所有者がいない場合でも、問題が解決するわけではありません。近隣への迷惑を防ぐためにも、清算人の選任などの手続きを先送りにしないことが大切です。
相続放棄以外の選択肢も比べてみる
相続放棄は、借金が多い場合などには有効な方法ですが、家以外の財産もすべて手放すことになります。家の扱いに悩んでいる場合は、次のような選択肢も比べてみましょう。
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 相続して解体・売却する | 相続したうえで家を解体し、土地を売る | 借金が少なく、土地に買い手がつきそうな場合 |
| 相続して古家付きで売る | 解体せずに建物ごと売る | 解体費用を先に出すのが難しい場合 |
| 相続土地国庫帰属制度を使う | 相続した土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらう | 土地を手放したいが、売れる見込みがない場合(建物は解体して更地にする必要があり、負担金もかかる) |
| 限定承認をする | 相続した財産の範囲内で借金を返す | 借金がどれくらいあるかわからない場合(相続人全員で申し立てる必要がある) |
| 相続放棄をする | 財産をすべて引き継がない | 借金が財産より明らかに多い場合 |
相続して解体する場合は、自治体の空き家解体の補助金を使えることもあります。相続した空き家を解体して土地を売る場合に、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例を使えることもあるため、税金の面もあわせて検討しましょう。条件や期限は改正で変わることがあるので、最新の内容を確認してください。
相続して解体する場合の費用の目安
相続放棄をせず、相続して家を解体する場合の費用は、建物の構造と延床面積で大まかに決まります。総額ベースの目安は、木造で坪4万〜6万円、鉄骨造で坪5万〜8万円、RC造で坪6万〜10万円です。延床30坪の木造住宅なら、120万〜180万円ほどが目安でしょう。
解体費用を払ってでも土地を売ったほうが手元にお金が残るのか、相続放棄したほうがよいのかは、家の状態や土地の価値、借金の額によって変わります。解体業者の見積もりと不動産会社の査定をあわせて取り、比べてみるのがおすすめです。
相続放棄した家の解体に関するよくある質問
Q. 相続放棄したのに、市役所から空き家の管理を求める連絡が来ました。
放棄した時点でその家を現に占有していなければ、原則として保存の義務はありません。家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」の写しを示して、相続放棄をしたことを伝えましょう。占有していた場合は、引き渡しまでの対応について専門家に相談してください。
Q. 相続放棄する前に、危険な家だけ解体してもいいですか?
解体は相続財産の処分にあたり、相続放棄ができなくなるおそれがあります。倒壊の危険があるなど急を要する場合でも、自分で判断せず、まず弁護士や司法書士に相談してください。
Q. 相続放棄の手続きは、誰に相談すればいいですか?
相続放棄の申し立ての書類作成は司法書士や弁護士、相続財産清算人の選任や地主・近隣との交渉が必要な場合は弁護士に相談するのが一般的です。家の解体や売却を検討している場合は、解体業者や不動産会社の見積もり・査定も参考になります。
まとめ
相続放棄をすると、家の所有権を引き継がないため、原則として解体費用を払う義務はありません。ただし、2023年4月の民法改正により、放棄した時点で家を現に占有していた人には、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、家を保存する義務が残ります。
相続放棄を考えている段階で家を解体したり、家財を処分したりすると、放棄ができなくなるおそれがあります。期限は相続を知ってから3か月以内です。相続して解体・売却する方法や、相続土地国庫帰属制度なども比べながら、弁護士や司法書士に相談して、自分に合った方法を選びましょう。
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