親の物件の解体にかかる費用を子が支払うのは贈与にあたる?贈与税はかかる?分かりやすく解説

親の物件の解体にかかる費用を子が支払うのは贈与にあたる?贈与税はかかる?分かりやすく解説

最近では親と子供が一緒に住むための「二世帯住宅」が注目を集めています。そのために親が持っている建物を取り壊し子供が家を新築するというケースも増えてきました。しかし気になるのは贈与に関する税の問題。

親の家の解体費用を子供が支払った場合には贈与にあたるのでしょうか。また贈与とみなされる場合、いくらから贈与税が発生するのでしょうか。解体費用を子供が出したとしても贈与税がかからない方法はあるのでしょうか。

今回の記事では、親の家の解体費用で懸念される贈与の問題について分かりやすく解説していきます。

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解体費用を子供が払う場合の贈与税

結論から言うと、親の家の解体工事代金を子供が支払った場合には「贈与」に該当し、支払った金額に応じて贈与税が発生します。

家を解体し、その後新築した家に子供が住むという場合であっても、解体を行う段階で家の所有権は親のものですので、家の「増改築」費用を子供が支払った場合と同じ扱いになるのです。

ただし、全ての場合に贈与税が発生するというわけではなく、家の工事代金としての支払いが一定額以下の金額であれば贈与税が発生しないケースもあります。

解体費用はいくらから贈与税がかかるのか

贈与には年間110万円の「基礎控除」があります。そのため、工事代金を子供が支払ったとしても基礎控除までの金額であれば贈与税は発生しません。この110万円というのは年間の贈与に対する合計額ですので、1月1日から12月31日までの贈与の合計が110万円までとなります。

また複数の個人から贈与を受けた場合、その合計金額が課税対象になりますので、例えば子供2人が父親に100万円ずつ贈与した場合、合計額は200万円となります。あくまで1人の人が年間で贈与税をかけずに受け取れる限度額が110万円となりますので注意しましょう。

解体費用の贈与税はいくら発生するのか

では解体費用を子供が負担し、実際に贈与税を支払う場合、贈与税の計算はどのようにして行われるのでしょうか。

贈与税の税率は贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を引いた金額に対してかけられます。税率や控除額は課税価格(贈与として受け取った金額から基礎控除を引いた後の価格)に応じて異なり、課税価格が高くなるほど税率は高くなり、10%から55%の間で推移しています。

また平成27年の贈与からは、直系尊属(父母や祖父母など)から、その年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫など)が贈与を受けた場合に「特例税率」という一般の税率よりも低い税率が適用されます。

一般税率と特例税率を比較するとこのようになります。

一般税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円 以下 10%
300万円 以下 15% 10万円
400万円 以下 20% 25万円
600万円 以下 30% 65万円
1,000万円 以下 40% 125万円
1,500万円 以下 45% 175万円
3,000万円 以下 50% 250万円
3,000万円 超 55% 400万円

特例税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円 以下 10%
400万円 以下 15% 10万円
600万円 以下 20% 30万円
1,000万円 以下 30% 90万円
1,500万円 以下 40% 190万円
3,000万円 以下 45% 265万円
4,500万円 以下 50% 415万円
4,500万円 超 55% 640万円

特例税率の方が低い税率を採用しており、控除額も高い金額がそれぞれ設定されています。

子供が解体費用を負担した場合の贈与税の計算方法

例えば、子供が親の家の解体費用として500万円を支払った場合、まず贈与税の基礎控除額である110万円を500万円から差し引きます。

基礎控除後の課税価格

500万円−110万円=390万円

この390万円が課税価格となります。続いて課税価格に対して税率をかけ、控除額を差し引きます。先程の一般税率の表では400万円以下の税率は20%、控除額は25万円となります。

一般税率の贈与税額の計算

390万円×20%−25万円=53万円

1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母または祖父母から贈与を受けた場合、特例税率を使用するため計算方法は以下のようになります。

基礎控除後の課税価格

500万円−110万円=390万円

特例税率の場合、税率は15%、控除額は10万円となります。

特例税率の贈与税額の計算

390万円×15%−10万円=48.5万円

控除額は特例税率の方が少ないですが、税率を5%低く設定されているため贈与税額も4万5,000円安くなっています。

今回の例では、親の家の解体費用500万円を子供(20歳以上)が支払った場合、48万5,000円が贈与税として支払う価格となりました。

贈与税の申告方法

贈与税の申告は財産をもらった人がもらった翌年の2月1日から3月15日までに行わなければなりません。贈与税の申告書は国税庁のホームページから様式をダウンロードして入手できます。

参考リンク:令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧|国税庁

また国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用することで、必要事項を入力し贈与税の申告書を作成することができます。作成した申告書は印刷して税務署に提出することもできますし、e-Taxで電子申告することもできます。

贈与税の申告先と納税

贈与税の申告書は財産をもらった人の住所を所轄する税務署に贈与税の申告書を提出します。ご自分の所轄税務署は国税庁のホームページで調べることができ、郵便番号、住所から調べる方法と、地図から調べる方法があります。

納税は4つの方法で行うことができます。

  1. 現金で納付
  2. E-Taxで納付
  3. クレジットカード納付
  4. コンビニ納付

1.現金で納付

納税は現金に納付書を添えて金融機関または住所地所轄の税務署納税窓口で納付することができます。

2.E-Taxで納付

e-Taxで納付する場合は自宅等からインターネットを利用して納付します。

3.クレジットカード納付

インターネットを利用して専用のweb画面からクレジットカード納付もすることができます。

4.コンビニ納付

国税庁のホームページからQRコードを作成、印刷し、コンビニエンスストアのLoppiやFamiポートなどのキオスク端末に読み取らせ、納付書を出力し支払うことができます。ただしこの場合、納付可能となる金額は30万円以下です。

贈与税の発生を回避して解体する方法

ではどのようにしたら贈与税を発生させずに解体工事を行うことができるのでしょうか。贈与税を発生させない方法はあるのでしょうか。ここでは贈与税を発生させないためのいくつかの方法についてご紹介します。

親が解体費用を出す

一つ目の方法はシンプルに解体費用を親が出すということです。解体する家の所有者が親である限り、親以外の人がその解体費用を負担するのであれば「贈与」には該当してしまいます。しかし親がご自分の家の解体費用を出すのであれば、もちろん贈与税は発生しません。

ただ先程ご紹介したように、110万円までは贈与税の基礎控除があるので、それまでの範囲内で親の解体費用を子供が援助するということはできます。基礎控除の範囲内、つまり年間110万円までの資金援助であれば贈与税は発生しません。

贈与税の基礎控除枠を増やす

先程贈与税の基礎控除が110万円あるとお伝えしましたが、この基礎控除は1人1人に対して設けられています。つまり贈与を受ける父と母、それぞれが110万円の基礎控除を持っているのです。この性質を利用して父と母それぞれに贈与するという方法も考えられます。

また基礎控除は1年に対して110万円設けられているため、今年100万円、翌年100万円贈与することで合計200万円の贈与をすることもできます。このように贈与の対象や期間を増やすことによって贈与税の基礎控除枠を増やすことができます。

ただし、「定期贈与」とみなされた場合、「定期金に関する権利の贈与」を受けたとして定期贈与の取り決めを行なった年に贈与額の合計額に対して贈与税が課税されます。

定期贈与とは定期の給付を目的とする贈与のことで、一定期間、一定の給付を目的に贈与を行うことをいいます。たとえば、1,000万円を100万円ずつに分けて毎年贈与するという取り決めをすると、定期贈与とみなされます。

先に家を子供に贈与し所有権を変更

続いての方法は、解体工事を行う前に家を子供に贈与して所有権を変更するという方法です。この方法であれば子供が解体費用を負担したとしても、その家の所有権は子供自身ですので贈与税が発生することはありません。

この場合、家を子供に贈与した段階で贈与税が発生します。名義を子供に変更する際に贈与税を発生させないためには、「相続時精算課税制度などの特例」を使用する、または適正な価額で売却するなどの必要があります。

解体にかかる費用の相場を知る

解体費用の相場は建物の種類によって金額は大きく異なりますが、木造の場合坪4〜5万円、軽量鉄骨造の場合坪6〜7万円、鉄筋コンクリート造の場合には7〜8万円程度が相場となります。その他立地や老朽化の度合い、業者によっても解体費用には大きな差が生じますので注意してください。

例えば、仮にこの程度の解体相場だとすると、一般的な木造2階建ての解体工事を行った場合、以下のように計算します。

木造2階建て、30.25坪の建物を解体する場合、坪4万円の解体費用だった場合、

30.25×4=121万円

この場合、解体費用は121万円と試算することができます。先程ご紹介した贈与税の基礎控除額は110万円でしたので、

110万円<121万円となり、この場合贈与税が発生する計算となります。

このように、木造2階建ての解体に関しても基礎控除額を超えてしまうため、多くの場合、親の家の解体費用を子供が全額負担することで贈与税が発生することが分かります。

なお、業者によっても坪単価には差がありますので、まずは解体に関する見積もりを出してもらうことをお勧めします。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、親から子への贈与をスムーズにすることを目的に作られたもので、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、2,500万円の特別控除を受けられます。

2,500万円を超える贈与の場合、税率は一律で20%となります。贈与額がどんなに多くなっても変わりません。

この相続時精算加税制の適用を受けるためには贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告を行い、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

この書類を提出しないと、相続時精算課税制度が適用されず通常の贈与税が課税されてしまいます。

相続時精算課税制度は財産の種類についての要件が特に定められていないので、現金預貯金だけではなく、土地建物などの不動産の贈与についても対象とすることができます。

ただし、一度相続時精算課税制度選択届出書を提出すると撤回することができなくなります。つまり、相続時精算課税制度を選択後に歴年贈与(年間110万円の非課税枠)は使えなくなりますので注意しましょう。

対策で子供へ家を売却する場合の注意点

子供から受け取ったお金(売却益)には所得税が発生する

親の所有している家の名義を事前に子供に移すもう一つの方法は子供への売却ですが、子供に家を売却する際にはいくらで売却するのか注意して決めなければなりません。売却益が出た場合には譲渡所得となって売却した親は「所得税」を納めなければなりません。

この売却益は不動産を売却して得た利益に対して課されるもので、売却した時に要した経費や不動産を取得し時に要した経費などの売却価格から差し引いたものに対して税率が課されます。

所有期間が5年以上の長期譲渡であれば所得税率は10.315%、所有期間が5年以下の短期譲渡であれば所得税率は30.63%となります。

安く売りすぎると「みなし贈与」と判定される

また売却益が発生しないように適正価格よりも大幅に低く売却した場合、みなし贈与と判定されてしまうことがあります。

みなし贈与とは、「社会通念上著しく低い価格」で取引することで実質的に贈与となっていることや、相手に経済的利益が生じるような場合のことを言い、この場合贈与税の課税対象となります。

売却によって子供に家の所有権を移転する場合には売却価格をいくらに設定するのか注意しましょう。

家を買った子供には「不動産取得税」がかかる

一方で、買う側である子供にかかる税金としては不動産取得税があります。不動産取得税は固定資産税評価額に対して3%までとなっており、その他新築日に応じた控除があります。

まとめ

今回は親の家の解体費用を子供が支払った場合の贈与の問題について解説しました。子供が親の家の解体費用を負担した場合には贈与に該当し、贈与税の基礎控除額である110万円を超える場合には贈与税が発生します。

贈与税を発生させないためには親が解体費用を支払い贈与税の基礎控除の範囲内で子供が資金援助すること、事前に所有権を子供に移転する方法などがあります。

ただし、事前に所有権を移転させる場合にはその時点で贈与とみなされますので、相続時精算課税制度を利用するなどの工夫が必要です。

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