解体工事と固定資産税の関係とは?固定資産税の算出方法も紹介!

家屋や建物を解体した場合に、固定資産税の金額や計算方法はどうなるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は解体工事と固定資産税の関係に焦点を当てて解説を行っていきます。解体工事をすると固定資産税が上がると言われることもありますが、その真相にも迫っていきます。空き家と固定資産税の関係や離れ解体と固定資産税の関係についても取り上げていきます。その他のテーマも含めて、どうぞ参考にしてください。
家屋や建物を解体した場合に、固定資産税の金額や計算方法はどうなるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は解体工事と固定資産税の関係に焦点を当てて解説を行っていきます。解体工事をすると固定資産税が上がると言われることもありますが、その真相にも迫っていきます。空き家と固定資産税の関係や離れ解体と固定資産税の関係についても取り上げていきます。その他のテーマも含めて、どうぞ参考にしてください。
それでは、解体工事と固定資産税の関係についてご紹介していきます。解体工事をすると、固定資産税が上がるのかといった疑問をお持ちの方も少なくありません。実際のところはどうなっているのかも含めて、理解を深めることがポイントです。
そもそも固定資産税とは何か、固定資産税の対象になるものなども含めて確認していきましょう。
最初に、固定資産税とは何かというところから解説を進めていきます。固定資産税とは、建物や土地、償却資産といった「固定資産」の所有者に課される市町村税のことを指します。
一軒家やマンションなども固定資産に含まれるものであり、分譲住宅を購入した場合は基本的に固定資産税を支払うことになります。また、空き家も固定資産と認定されることがあり、固定資産税支払いの対象となります。
固定資産税は、土地の固定資産評価額に1.4%をかけた金額によって算出されます。固定資産評価額に関しては、宅地や田んぼ、畑や公園といった土地の種類によって変わります。同じ面積の土地や建物であっても、土地の種類によって税額が変化することが一般的です。
それでは、具体的に固定資産税の対象になるものについて確認していきます。上記でも触れたように、固定資産については建物と土地、そして償却資産の3つに分けて考えることができます。それぞれの固定資産について、対象になるものをご紹介します。
具体的には、上記のようなものを固定資産税の対象になるものとして挙げることができます。自動車やオートバイなどについては、それぞれ自動車税や軽自動車税が課せられているので、固定資産税の対象とはなりません。
また、特許権やソフトウェアといった無形固定資産に関しても償却資産には含まれず、固定資産税を支払う必要はありません。
続いては、固定資産税の特例措置について確認していきます。固定資産税には特例措置と呼ばれる規定があり、住宅が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されることになっています。この特例措置の影響で、解体工事をすると固定資産税が高くなることがあります。
実際には、解体工事をすると固定資産税が上がるというよりも、特例措置を受けることができなくなって固定資産税が通常の金額に戻ると考えておくのが無難です。
特例措置の概要について、住宅の敷地面積によって以下の通りに内容が変化していきます。
上記のような形で、敷地面積が200m²以下であるか200m²を超えるかによって、軽減される固定資産税の額が変わっていきます。固定資産税の評価額は地域や土地によって異なりますが、都心部では評価額が高くなる傾向にあります。そのため、課税標準の6分の1も軽減してもらうことができれば、大幅な節税につながります。
土地を所有しているだけでは固定資産税の特例措置を受けることができないので、建物を建てて居住することが有効です。
解体工事をすると固定資産税が上がる理由としては、上記でご紹介した固定資産税の特例措置が関係しています。土地の上に建物が建っていると、固定資産税の特例措置によって課税標準の6分の1や3分の1といった税金の支払いだけで済むようになります。
しかし、解体工事をして土地の上に建物がなくなってしまうと、固定資産税の特例措置を受けることができなくなります。そうなると、本来土地に対してかけられる固定資産税額に戻ってしまうため、税額が高くなったように感じるのです。
実際には固定資産税額が上がったわけではなく、通常の税額に戻ったというだけです。それまで特例措置を受けていたことで、税金の支払い額が安かったことが影響して固定資産税が高くなったと感じることがあります。決して税額が高くなったわけではなく、通常の税額を収めることになったと認識しておくと良いでしょう。
続いては、固定資産税の賦課期日について確認していきます。賦課期日とは、以下のような考え方をすることができる言葉です。
その日現在で1年度分の納税義務者、課税客体などの課税要件を確定する日のこと。個人の住民税や固定資産税、都市計画税や自動車税、軽自動車税などが該当。
固定資産税の賦課期日に関しては、毎年1月1日時点の状態で決定されます。例えば、1月1日の時点で所有する土地の上に建物があれば、その年に支払う固定資産税の特例措置を適応してもらうことができます。
一方で、1月1日より以前に建物を解体して滅失した場合は、次回の固定資産税は通常額を支払うことになります。簡単にまとめると、以下のような考え方をすることができます。
したがって、次の固定資産税を少しでも安くしたいと考える場合は、1月1日を過ぎた時点で解体工事を依頼することがおすすめです。12月31日までに解体工事を行って滅失登記をすると、次回の固定資産税が通常の額に戻ってしまいます。
建物を解体した場合は、解体後1ヶ月以内に法務局に行って「建物滅失登記」の申請を行う必要があります。建物滅失登記に関しては、土地家屋調査士に代理で依頼することもできます。
滅失登記を行うと、市町村にその旨が通知されて固定資産税の額が再度計算されて納税者に通知が来ることになっています。
建物滅失登記は建物所有者に課せられた義務であり、解体工事を終えたら必ず行わなければなりません。万一、申請を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられることがあるので注意が必要です。
続いては、都市計画税とは何かについて見ていきます。固定資産税と同様に支払いの義務があるのが都市計画税であり、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用に使われる税金のことを指します。
ただし、固定資産税とは異なり、全ての土地に都市計画税がかかるわけではありません。都市計画法に基づく都市計画区域内にある土地にかけられるのが都市計画税の特徴です。
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律。
市区町村の活性化や整備のために必要な費用を捻出するために、都市計画税が徴収されています。お住まいの地域や土地が都市計画区域内の対象になっているかどうかは、各市区町村のホームページなどで確認することができます。
都市計画税に関しても、固定資産税と同様に特例措置の制度があります。土地の上に住宅が建っている場合に特例措置が適用されます。具体的には以下のような軽減措置となります。
固定資産税よりはやや減額の幅が小さくなりますが、それでも課税標準よりは安くなるところに特例措置の特徴があります。
土地をそのまま所有していると、固定資産税と都市計画税の支払いが高くなることに注意が必要です。建物を建てることで特例措置を受けることも、1つの有効な選択肢と言えます。
ここからは、固定資産税の算出方法についてご紹介していきます。固定資産税とは何か、特例措置とは何かについて理解することができたら、続いては具体的な算出方法を認識することがポイントです。
ここでも、住宅用地200㎡以下か200㎡以上となるかがカギを握ってくるので、それぞれ分けて確認していきましょう。
まずは、 住宅用地200㎡以下の部分にかけられる固定資産税について確認していきます。いわゆる小規模住宅用地と呼ばれる部分に対して、建物がある場合と建物がない場合の計算式が定められています。それぞれ見ていきましょう。
小規模住宅用地に関しては、建物がある場合とない場合とで、上記のような計算式に分けることができます。固定資産税評価額については、土地や建物によって評価額が異なるので、それぞれ計算を行う必要があります。
固定資産税評価額の計算式は以下の通りです。
難しい言葉が数多く出てきますが、毎年送付されてくる固定資産税納税通知書の中の「課税明細書」にきちんと明記されてます。自分が所有している土地や建物の評価額について気になる場合は、課税明細書を確認した上で、固定資産税額を計算してみることがおすすめです。
続いては、 住宅用地200㎡を超える部分にかけられる固定資産税について確認していきます。 住宅用地200㎡を超える部分については一般住宅用地と呼ばれ、小規模住宅用地とは分けて考えられています。具体的には、以下の計算方法が用いられます。
建物がある場合は、特例措置として標準課税の3分の1の支払いで済みます。一方で、建物がない場合については、 住宅用地200㎡以下の部分の時と同じ計算式です。つまり、建物がない場合は、土地の面積に関係なく同じ計算式によって固定資産税額が算出されます。
ここからは、空き家と固定資産税の関係について解説を行っていきます。昨今の日本でも大きな社会問題と化している空き家ですが、土地の上に建物が建っているということもあり、空き家も固定資産税支払いの対象となります。
しかし、空き家の場合は状況によって固定資産税額の支払いが変わっていきます。いわゆる空き家対策特別措置法と関係してくる部分も含めて、空き家と固定資産税の関係について理解を深めていきましょう。
それではまず、空き家の固定資産税の計算方法について確認していきます。基本的には、空き家であっても一般家屋と同じ計算式が用いられます。改めて、その計算式を整理しておきます。
上記のように、建物内に人が住んでいるかどうかは関係ありません。土地の上に住宅があるという点では、空き家も空き家以外も一緒であり、計算式に違いが出ることはありません。まずは、その考え方を理解しておくことがポイントです。
続いて、空き家対策特別措置法とは何かについて確認していきます。空き家対策特別措置法の概要としては以下の通りです。
空き家の放置によって発生するさまざまなトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しするために制定された法律。特定空家等と認定された空き家の所有者に対して、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができる。
誰も住まなくなって長年を経過した空き家や老朽化している空き家に関しては、そのまま放置しておくと、さまざまなトラブルや近隣への悪影響を及ぼすリスクがあります。そうしたリスクを排除するために制定されたのが空き家対策特別措置法です。空き家が抱えるリスクとしては、以下のようなものが挙げられます。
上記のような形で、長年にわたって空き家をそのまま放置しておくと、さまざまなリスクが生じることがわかります。そうしたリスクは近隣住民にとっても良くないことであり、安心かつ快適な生活環境が損なわれる原因にもなります。
そこで打ち出された方針が空き家対策特別措置法であり、さまざまなリスクに対処できるように指針を定めています。特に以下のような空き家に関しては、行政が強制的に対処することができるように定められています。
上記のような空き家に対しては、以下のような手順で処分が進められていきます。
行政の処分と言っても、いきなり強制対処をするということではありません。最初は、助言または指導という形で空き家の所有者に対して注意喚起が行われます。この段階で所有者が何らかのアクションを起こせば、次の段階に進む可能性も低くなります。
助言または指導を受けても何の行動も起こさない場合、改善勧告、改善命令、強制対処と処分のレベルが上がっていきます。強制対処の場合は、解体工事などの具体策が講じられることになりますが、その際の解体費用は所有者の負担となります。
したがって、いずれにしても助言または指導を受けた時点で改善策を講じることが重要です。空き家対策は日本社会が抱える喫緊の課題でもあり、所有者も含めて適切な対応を取っていくことが求められます。
空き家の中には空き家対策特別措置法の規定によって、「特定空き家」と見なされるケースもあります。特定空き家とは、空き家対策特別措置法の2番目の段階の「改善勧告」を受けた時点で見なされるものです。
最初に助言または指導を受けた時点で何らかのアクションを起こせば、改善勧告を受けずに済む可能性もあります。しかし、そのまま放置しておき何も行動せずにいると「改善勧告」を受けることになります。
改善勧告を受けて特定空き家と見なされた場合は、固定資産税の特例措置から除外されることになります。そのため、土地の上に住宅が立っていても通常の固定資産税を支払うことになります。都市計画税も特例措置を受けている場合は、その特例措置も除外されます。
このように、特定空き家と見なされると税金面での優遇措置が受けられなくなるので、所有者としてはメリットが薄くなります。
行政からの指導や助言などを受けて、空き家を解体した場合の固定資産税の状況について確認していきます。行政からの指導を受けなくても、空き家になった時点で解体を決意することは可能です。その場合の固定資産税に関しては、通常の税額に戻ることになります。
更地として土地が存在することになるので、以下の計算式が適用されます。
「固定資産税=土地の課税標準額×1.4%」
空き家を解体すると、土地にかかる固定資産税の額が高くなることを嫌って、なかなか解体工事に踏み切らない所有者がいることも事実です。空き家を減らすために制定されたのが空き家対策特別措置法でしたが、なかなか思うように解体が進まない要因として、固定資産税の問題があることは確かです。
例えば、空き家を解体した場合は固定資産税の特例措置を継続するなど、抜本的な対策を取らないとなかなか空き家を減らすのは難しいのが現状と言えます。
所有している物件や建物が空き家になってしまった場合、その対応に困るということもあるでしょう。実際に空き家を抱えることになると、空き家をそのまま残しておいた方が良いのか、それとも解体した方が良いのかという悩みを抱えることも少なくありません。
解体工事をするにしても多額の費用がかかることがあり、なかなか工事に踏み切れないという方もいるでしょう。また、空き家を解体すると固定資産税が高くなるという問題もあります。
こうした悩みがあることは間違いありませんが、それでもできるだけ空き家になった時点で解体する方向に持っていくことが有効です。将来的に誰か住んだり、何かの用途に使ったりするのであればそのままにしておいても問題ありません。しかし、誰も住む可能性がなく、その他の活用方法も見つからないのであれば解体するのが賢明です。
空き家をそのまま放置しておくと、さまざまな近隣トラブルの原因になり地域社会に悪影響を及ぼす可能性があります。近隣住民同士のトラブルの種になることを考慮しても、そのまま残しておくのが適当とは言えません。
どうしても解体に踏み切れないという場合は、空き家バンクに登録してみることがおすすめです。空き家バンクとは、一般社団法人・移住交流推進機構が運営するサービスのことで、空き家を探している方に向けて情報発信をすることができるようになります。
現在は空き家を探して移住生活を楽しんでいる方も多く、誰かに必要としてもらえる可能性もあります。空き家バンクに登録をして入居者を見つけることができれば、賃貸物件として貸し出すこともできます。もちろん、購入希望者が見つかればそのまま売却することも可能です。
その他、自治体に提供して地域のコミュニティスペースとして活用することも可能です。NPO法人に貸し出して地域住民の交流の場とすることも可能です。
いずれにしても、空き家の対応に困った場合は何らかの行動を起こしてそのまま放置しないことが重要です。改めて、空き家の対策方法について整理します。
上記のような対策を取ることで、空き家自体を有効活用することができます。解体した場合でも、更地を売り出すことやその他の施策によって土地を有効活用できます。将来的なビジョンを持った上で行動することがおすすめです。
改めて空き家が出た場合は、できるだけ早めに行動を起こして対策することが重要です。空き家を解体すると固定資産税の特例措置が受けられなくなり、通常の税額に戻ってしまうという部分があります。
それでも空き家は人が住んでいる物件とは異なり、老朽化するスピードが早く、あっという間に傷んでいきます。そうなると、害虫の住処になったり景観を損ねたり、臭いがひどくなったりと近隣に悪影響を及ぼす一方です。
将来的にリフォームや売却を検討している場合であっても、腐食や腐敗が進んだ状態ではなかなか思うように行動できない可能性が高まります。時間が経てば経つほど買い手を見つけるのが難しくなり、
そのまま放置しておくと特定空き家に指定されるリスクも出てきます。
上段でも取り上げたように、空き家バンクへの登録や自治体への提供、NPO法人への提供なども含めて幅広い選択肢を持っておくことが大切です。その中で、空き家の所有者としてできそうなことを率先して行っていくことが求められます。
ここからは、離れ解体と固定資産税の関係について解説していきます。離れとは、一定の広さを持った敷地内に建てられた母屋と離れた部分に存在している建物のことを指します。一般住宅の場合は小屋などをイメージするとわかりやすいでしょう。
また、旅館や民宿などの場合は、主たる宿泊棟から離れた位置に建てられている小規模な宿泊施設を指すこともあります。離れの他、「離れ座敷」や「離れ家」などと呼ばれることもあります。そうした離れ解体と固定資産税の関係について、理解を深めていきましょう。
まずは、小屋や離れにも建築確認申請が必要となるのかどうかについて確認していきます。小屋にもさまざまな種類があります。山小屋や物置小屋、犬小屋やボート小屋など、規模の大小はありますが、さまざまな形で小屋と呼べるものが存在することも確かです。
その中で、建築確認申請が必要なのかどうかという点も気になるポイントです。
新築・増改築時に、その建築物が建築基準法・条例等に適合しているかのチェックを受けること。申請に通過しないと工事を着工することができない。
建築基準法には「小屋」と呼ばれる建物の定義はなく、屋根と柱と壁があれば全て「建築物」という扱いになります。基本的に、床面積が10㎡を超える建築物を建てる場合は、建築確認申請を行う必要があります。
全ての小屋や離れ、物置などに建築確認申請が必要なわけではありませんが、中には申請が必要となるものもあると覚えておきましょう。中には建築確認申請をすると固定資産税がかかると認識している人もいますが、そういうわけではありません。
建築確認申請と固定資産税は、それぞれ管理している場所が異なるので、建築確認申請を出したからと言ってすぐに固定資産税がかかるわけではありません。この辺は後ほど詳しく解説しますが、基本的な事項として頭に入れておきましょう。
小屋や離れ、物置などを建てた場合に建築確認申請が必要となるケースがありますが、そのチェックポイントについて確認していきます。建築確認申請が必要かどうかは、一定の基準を満たすかどうかがカギを握っています。具体的には以下の5つのチェックポイントがあるので、それぞれ確認していきましょう。
まずは、「都市計画区域」か「都市計画区域外」かという部分が重視されます。小屋や離れを建てる土地が、都市計画区域外の場合は建築確認申請を行う必要がありません。都市計画区域や準都市計画区域に指定されたいる場合は、建築確認申請の対象となります。
小屋などを建てる土地がどういった区域なのかについては、各自治体のホームページなどで確認することができます。
続いては、「更地に小屋のみを新築」か「母屋が建っている土地に小屋を増築」かについて確認する必要があります。更地に小屋を新築する場合は建築確認申請の対象となります。
一方で、母屋が建っている土地に小屋などを増築する場合は、以下の3つの条件を満たすかどうか確認することがポイントです。
小屋や物置などを建てる土地が防火地域や準防火地域に指定されている場合は、建築確認申請を行う必要があります。その場合は、防火地域や準防火地域が示す基準を満たす不燃仕様の小屋などを建てる必要があります。
防火地域や準防火地域ではない土地で、10㎡未満の小屋を増築する場合は、建築確認申請を行う必要がありません。
防火地域や準防火地域ではない土地で、10㎡を超える小屋などを建てたい場合は、土地の用途地域を確認する必要があります。土地の用地地域が無指定の場合は、面積に関わらず建築確認申請が不要です。
首都圏であっても郊外であれば、土地の用途地域が無指定であることもあります。防火地域などの情報も含めて、具体的な土地の状況に関しては各地域の行政に問い合わせたり、ホームページを見たりすることが大切です。
それでは、実際に離れを解体した場合の固定資産税について確認していきましょう。まず、小屋や物置などの離れに固定資産税がかかるケースについて見ていきます。離れが固定資産の対象と見なされるかどうかについては、以下の3つの基準があります。
上記の3つの基準をもとに、小屋などの離れが固定資産であるかどうか検討されます。旅館などの場合は、本館も別館も基本的には全ての基準を満たすので固定資産と見なされます。それでは、小屋の場合はどうでしょうか。
小屋の場合、2番目と3番目については基準を満たします。2番目の外気の遮断性という点に関して、壁がなければ基準を満たすことはありませんが、それでは小屋と呼ぶことはできません。また、3番目の基準に関しては貯蔵や作業が満たすことになります。もちろん、小屋の広さによっては居住することもできるでしょう。
そうなると、ポイントとなるのは1番目の土地への定着性があるかどうかというところになります。土地への定着性について判断する際に指標となるのが、小屋がどういった状態で建てられているかという部分です。
コンクリートなどで基礎を作って建てる家屋や建物は固定資産と見なされます。一方で、ブロック状の簡単なものや石の上に小屋が置かれている場合は、固定資産と見なされない場合があります。
それでも、居住空間がある場合は土地への定着があると見なされることがあり、その場合は固定資産税の対象となります。この辺は税務署の職員が判断することになりますが、3つの基準があると覚えておきましょう。
固定資産税の対象外であれば、離れを解体しても特に何ら変わりはありません。もともと固定資産税の対象外なので、解体してもしなくても税額に変更が出ることはありません。
一方で、小屋などの離れが固定資産税の対象であった場合、それらを解体することによって離れにかかる固定資産税はなくなります。一方で、土地にかかる固定資産税については、一般的な建物と同様に特例措置が適用されなくなり、通常の税額に戻ることになります。
この辺は離れを建てる時点でわかることです。離れを建てる際に固定資産と見なされるのかどうかによって、税金支払いの面で変化が生じてくると認識することがポイントです。
ここからは、更地の節税方法についてご紹介していきます。それまで建っていた家屋や建物を解体すると、固定資産税が通常の額に戻ってしまうことがあります。少しでも税金の支払い額を抑えたいと考えるのは自然なことであり、そのためにできることがあればやってみたいと思うこともあるでしょう。
そこで、更地の節税方法としておすすめの選択肢を提示していきます。駐車場やコインパーキングとしての活用、農地への転用なども含めて、さまざまな選択肢を確認していきましょう。
まず、更地の節税方法としておすすめできるのは、駐車場やコインパーキングとして活用することです。更地を駐車場やコインパーキングにすることで、土地の地目を「雑種地」に変更することができます。土地の地目が雑種地になることで、固定資産税を安くすることができます。
さらに、駐車場やコインパーキングとして土地を活用することで、そこから新たな収益を確保することもできます。節税につなげるだけではなく、収入を得るという意味でも一石二鳥の取り組みです。
更地の活用方法が思いつかない場合は、駐車場やコインパーキングとしての活用を検討してみることがおすすめです。
土地の地目を雑種地にするという意味では、資材置き場や運動用地として活用することもおすすめです。駐車場やコインパーキングを運営するほどの気力がない場合は、資材置き場や運動用地としての活用を検討してみることも良いでしょう。
更地の節税方法としては、農地への転用も挙げることができます。農地に転用することで、地目も「農地」へと変更になり、固定資産税額を軽減することができます。農地の場合は、固定資産税を大幅に安くすることが可能であり、それまで数万円単位で支払っていた固定資産税が数百円単位になるということも珍しくありません。
自分で農業をしたいという方や、農地として土地を有効活用したいという方には最適な選択肢と言えます。農地に転用した場合は、その後もしっかりと農作業を行うことが大切です。
農地に転用してもそのまま放置していると、再び地目が変更されてしまう可能性もあります。しっかりと農作業を行えば、そこから利益を得ることもできるので、高いモチベーションを持った状態で転用を行うことが求められます。
コインランドリーにすることも、更地の節税方法としてはおすすめです。コインランドリーも雑種地と認めてもらうことが可能であり、節税にはうってつけです。コインランドリーを運営するためには、1,000万円から2,000万円程度の初期費用がかかることもあり、容易にできることではありません。
それでも、一度経営を軌道に乗せることができれば、より大きな収益確保につながります。コインランドリーの場合は、駐車場やコインパーキングなどと同様に立地がとても重要です。住宅街から離れた場所に設置しても、なかなか集客につながらないことがあります。
その場合は駐車場併設型のコインランドリーにするなど、車でも利用しやすい環境を整えることが有効です。コインランドリーはフランチャイズ経営なども行いやすいので、そうした制度を活用することも1つの選択肢です。
更地の節税方法としては、立て替えてアパートにすることも挙げられます。更地になると、土地の固定資産税が通常に戻りますが、再び建物を建てれば、固定資産税の特例措置を受けることができます。
アパートを建てる場合も高額な初期費用が必要となりますが、賃貸経営を行うことで大きな収益確保に結びつくこともあります。アパートローンを取り扱っている金融機関も多く、比較的低金利でお金を借りることも可能です。
更地を利用して何か大きなビジネスにつなげたいと考えている場合は、アパートを建てることも悪くありません。
解体工事と固定資産税の関係に注目をして、具体的に解説を行ってきました。解体工事をすると固定資産税が上がると考えている方も多いですが、実際には通常の固定資産税額に戻ると考えておくこと賢明です。空き家の対応も含めて固定資産税との兼ね合いは重要な部分であり、土地の所有者としては悩むことも多々出てくるでしょう。
その中で、更地にした場合の節税方法や土地の活用方法などを頭に入れておくこともおすすめです。家屋や建物を解体すると固定資産税が高くなると考えるのではなく、その先のプランやビジョンを持っておくことで行動に移しやすくなる面も出てきます。常に先のことを考えておくことで、固定資産税の支払いとも前向きに向き合っていくことがおすすめです。
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