浄化槽の解体方法とは?解体・撤去時の費用や注意点も紹介!

家屋や建物の解体工事を行うタイミングで、浄化槽も一緒に解体してもらうケースは少なくありません。施主の中には、浄化槽の解体方法や費用に関して気になるという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は浄化槽の解体方法や撤去費用の相場などについて解説します。浄化槽の解体と言ってもさまざまなポイントや注意点があります。その1つ1つの内容について細かく取り上げていきますので、どうぞご覧ください。
家屋や建物の解体工事を行うタイミングで、浄化槽も一緒に解体してもらうケースは少なくありません。施主の中には、浄化槽の解体方法や費用に関して気になるという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は浄化槽の解体方法や撤去費用の相場などについて解説します。浄化槽の解体と言ってもさまざまなポイントや注意点があります。その1つ1つの内容について細かく取り上げていきますので、どうぞご覧ください。
浄化槽とは、一般家庭などから排出される汚水を人工的な技術を中心にきれいにするための装置のことを言います。家庭やオフィス、飲食店やその他の店舗から排出される水はとても汚い状態であり、そのまま河川へ放流してしまうと、とんでもなく汚い状況になってしまいます。
そうした難題を解決してくれるのが浄化槽の存在であり、さまざまな生き物の命を守る存在としても重宝されています。
浄化槽の設置や撤去については、浄化槽法と呼ばれる法律の規定に基づいて行われる必要があります。
浄化槽法
水質保全や公衆衛生、生活環境の保護などを目的として浄化槽の設置や保守点検、清掃や製造に関するルールを定めた法律。
浄化槽には単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があります。
浄化槽法の規定によって今後新たに設置される浄化槽に関しては、合併処理浄化槽でなければいけません。そうした規定も踏まえつつ、それぞれの特徴について確認していきましょう。
単独処理浄化槽については、「みなし浄化槽」と呼ばれることもあります。昭和30年代後半から50年代にかけて主流となっていた浄化槽のタイプです。
単独処理浄化槽の特徴としては、トイレから排出されたし尿の処理を行う点が挙げられます。一方で、台所や洗面所から排出される生活排水は処理することができません。
トイレから排出される汚水しか処理できなかったため、「単独処理」という名がつけられています。
現在は後ほど紹介する合併処理浄化槽しか新設できませんが、今でも単独処理浄化槽を利用している家庭は少なくありません。浄化槽が設置されている中の6割近くが単独処理浄化槽と言われています。
合併処理浄化槽は「合併浄化槽」と短縮して呼ばれることもあります。この浄化槽の特徴はトイレから排出される汚水だけではなく、台所や洗面所から排出される生活排水の処理も行ってくれるところにあります。
2001年に施行された浄化槽法の規定によって、新たに浄化槽を設置する場合は合併処理浄化槽しか設置することができません。
生活排水も適切な形で処理する必要があり、そのために合併処理浄化槽の設置が急がれています。しかし、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に交換するにしても一定の費用がかかります。
そのため、なかなか普及していない部分があり、全国でも4割程度の普及率と言われています。
浄化槽はマンホールの下に設置するケースがほとんどです。つまり、自宅の駐車場や庭にマンホールがない場合は浄化槽が設置されていないと考えておけば問題ありません。
一方で、マンホールが設置されている場合は高い確率で浄化槽も設置されています。その場合の判別方法ですが、マンホールの枚数によって区別できます。
基本的には2枚から3枚程度のマンホールがあります。その判別方法は以下の通りです。
このような形で浄化槽の種類を見分けることができます。ただし、これはあくまでも一般論であり、必ずしも当てはまるわけではないので注意が必要です。
個人ではよくわからないという場合は清掃業者やハウスメーカー、その他の浄化槽の管理会社などに連絡を入れて確認してもらうことが有効です。
普段の生活の中では目にする機会がそれほど多くない浄化槽ですが、家屋や建物の解体工事に伴って検討することもあります。地中に埋まっている浄化槽は適切に解体される必要があり、浄化槽の種類に応じて解体方法も柔軟に変更する必要があります。
浄化槽の具体的な解体撤去方法としては、主に以下の3パターンがあります。
全撤去は解体の際に最も推奨されている方法であり、実際に工事を行う場合も採用される可能性が高い方法です。その特徴としては本体の撤去を行う他、槽内の部材や装置などを含めて全ての部分を解体するところが挙げられます。
完了後は地中に何も残っていない状態にする工法であり、費用的にも最も高額になりやすい工法です。
それでも施主としてはできるだけ全撤去を依頼することがおすすめです。後ほど取り上げる埋め戻しや埋め殺しといった工法では不法投棄を問われる恐れがありますが、全撤去であればそうした心配がありません。
浄化槽を全て取り除くことで地中には何もない状態となるので、法律的にも衛生的にも土地の質を担保するという意味でも安心できる解体方法です。
埋め戻しは、部材や装置を取り除いた後、本体の3分の1程度だけ取り除きます。本体の残った3分の2の部分については地中に埋めてしまうため、「埋め戻し」という名前が付けられました。
全撤去と比べて解体にかかる労力が少なくなる分、費用も抑えやすくなります。一方で、不法投棄を疑われるリスクがあるので注意が必要です。
また、土地を売却する場合は全撤去を行わなければなりません。そのため、ある程度の予算を組めるのであれば全撤去を最優先で検討することがおすすめです。
全撤去をするだけの予算を組めない場合や、一時的な回避策として撤去を依頼したい場合に埋め戻しは有効な方法です。その後、全撤去をするのであれば結局二度手間になってしまうので注意しておきましょう。
埋め殺しは、砂埋め処分と呼ばれることもありますが、基本的な考え方としては埋め戻しと似ています。埋め戻しでは部材や装置を取り除きますが、埋め殺しではそれらの撤去すらも行いません。
内部に汚物などが残っていると、不法投棄と見なされる可能性が高くなる解体方法です。
埋め戻しと同様に、埋め殺しに関しても一時的な回避策として活用する程度にしておいた方が良いでしょう。土地の売却を行う際に浄化槽が残ったままだとトラブルに発展することがあります。土地を手放す時までには全撤去ができるように、計画的に処理を進めていくことが大切です。
ここからは、浄化槽の解体や撤去にかかる費用について取り上げていきます。浄化槽を撤去する場合には全撤去や埋め戻し、埋め殺しといった3つの方法があります。その中で、どの方法を採用して撤去を行うかは施主の判断次第です。
基本的には全撤去することを方針に据えておくことがおすすめですが、何らかの事情で埋め戻しや埋め殺しを選択することもあります。まずは費用相場について知っておくことで、適切な判断を下せるようにしていきましょう。
浄化槽の解体や撤去にかかる費用としては、家屋や建物の解体工事と一緒に浄化槽の解体も依頼する場合、一般的な5人槽~7人槽の浄化槽で3~7万円程度です。建物の解体工事の際にかかる追加費用として、3~7万円程度請求される可能性があるということです。なお、浄化槽だけで解体撤去を依頼する場合は、若干割高になります。
稀に10人槽の浄化槽が設置されていることがありますが、その場合は相場よりも高くなる可能性があるので注意しておきましょう。また、浄化槽の消毒や清掃が完了していない場合やコンクリート処分が必要な場合にはさらにコストが高くなります。
家庭用で使用される浄化槽の場合は、5人槽と7人槽、10人槽の3種類が設置されるケースが多くなっています。設置する浄化槽のタイプについては家の延床面積によって規定されており、実際に使用する人数は関係ありません。
2世帯住宅の場合に設置されるのが10人槽であり、一般的な核家族の家庭では5人槽や7人槽の浄化槽を設置することが多くなります。
浄化槽の大きさが解体費用にも影響することを認識しておきましょう。
建物の解体と一緒に浄化槽の撤去を行う場合は3~7万円程度が相場となりますが、浄化槽のみを解体する場合はさらに高額になります。
浄化槽のみで解体撤去を依頼する場合の費用相場としては、6~20万円程度に跳ね上がると想定しておきましょう。金額に開きが生じるのは、浄化槽の消毒や清掃が完了していなかったり、サイズが大きい場合や、コンクリートの処分などが発生する場合です。
建物の解体工事とセットであれば業者側としても採算が取れますが、浄化槽のみの解体となるとそれだけに時間とコストを割くことになります。現場周辺の調査や地中の調査などを含めて、浄化槽のみを解体する場合は費用がやや割高になることを理解しておきましょう。
浄化槽の解体や撤去に際しては事前に清掃や消毒を行うことが一般的です。全撤去であればそれほど問題ありませんが、埋め戻しや埋め殺しの際に汚物をそのままにしておくと、不法投棄に問われる可能性もあるので注意が必要です。
消毒や清掃にかかる費用としては、3~5万円程度と見込んでおけば問題ありません。消毒・清掃代は浄化槽本体の撤去とは別にかかる費用となることを理解しておきましょう。
浄化槽の解体や撤去に際して、自治体によっては補助金の提供を行っているケースもあります。例えば、栃木県の那須塩原市では浄化槽の撤去に際して最大10万円の補助金を支給しています。
費用相場でも確認しましたが、浄化槽を単独で撤去する場合は10万円程度の費用がかかることも珍しくありません。消毒や清掃作業も含めると、それ以上の費用がかかる可能性もあります。
そうした費用を補助してもらえるのであれば施主としても助かることでしょう。基本的には未着手の状態で申請することが大切です。
まずは、お住まいの自治体で浄化槽の撤去に関する補助金制度があるのかどうか確認することがポイントです。その上で制度がある場合は、支給条件などを確認して必要な手続きを行うようにしましょう。
浄化槽を実際に解体したり撤去したりする場合は、意識しておきたいことも少なくありません。
基本的には解体業者に任せておけば大丈夫ですが、施主自身が覚えておいた方が良いこともあります。施主に求められる責任も含めて、解体時の注意点について理解を深めていきましょう。
浄化槽には5人槽と7人槽、10人槽の3つのサイズがあります。
一般的な家庭の場合、5人槽や7人槽の浄化槽を使用しているケースがほとんどです。設置する浄化槽のサイズは延床面積によって決まるのであり、実際に家に住んでいる人数とは関係ありません。
5人槽や7人槽であれば、それほど解体費用の違いが出ることは多くありません。一方で、10人槽の浄化槽を設置している場合はやや費用が高くなることがあるので、しっかりと見積もり確認を行うことがポイントです。
浄化槽の解体に当たっては、内部の清掃と消毒を行うことが大切です。浄化槽の内部にはトイレから排出される汚水やその他の生活排水が溜まっています。そのまま解体したり撤去したりしてしまうと、内部に溜まった汚水が一気に地下に流れ込んで河川を汚してしまうことになります。
それは地球環境に多大な悪影響を及ぼす行為であり、場合によっては不法投棄と見なされる可能性もあります。
解体前に清掃と消毒を行ったかどうか確認することが重要です。解体業者や浄化槽の清掃業者など、対処に当たった業者に話を聞くことがポイントです。
いずれにしても、清掃などを行わずに解体することはできないので注意しておきましょう。
砂埋め処分は違法の可能性があることが挙げられます。砂埋め処分とは埋め殺しと同意の言葉ですが、一時的に地中に埋めておきたい場合に採用されるケースもあります。
砂埋め処分は3つの工法中で最も簡単な方法で、費用的にも安く済むというメリットがあります。
しかし、工事の中身としては単純に浄化槽を地中に埋めておくだけだと見なされても仕方ありません。基本的に地中に残った埋設物や障害物は撤去することが原則であり、浄化槽に関しても同様です。
後で全撤去することが前提となっているのであれば問題視されないこともありますが、そのまま放置しておくと行政から是正勧告を受けることもあります。行政からの指導にも従わない場合、不法投棄と見なされて罰金の対象になることがあるので注意しておきましょう。
砂埋め処分に関しては違法行為と認定される可能性もありますが、何らかの理由や事情があってどうしても砂埋め処分にしておきたいということもあるでしょう。その場合は、最初に行政へ確認を取って判断を仰ぐことが重要です。
砂埋め処分が違法かどうかは、「みだりに砂埋めされているかどうか」が判断基準となります。そのため、該当する砂埋め処分がみだりに処分されているわけではないと判断されれば、特に処罰を受けることはありません。
特別な理由や合理的な事情がある場合は、それらも合わせて説明することで行政からの許可も受けやすくなります。
浄化槽の解体に際して、汚水の撤去は施主の責任であることも頭に入れておきたいポイントです。清掃や消毒と関連する部分でもありますが、汚水などが残っていると、撤去を行った時点でそのまま汚水が地下に流れ込んでしまいます。
最終的には河川をはじめとした地球環境に悪影響を与えることになるので、汚水の撤去は必ず行うことが重要です。
解体の際は最初に汚水の撤去を行ってもらうことがポイントです。バキュームカーを利用して浄化槽内部の汚水を取り除くことも可能です。
こうした清掃や汚水の撤去については全て施主の責任で行う必要があります。浄化槽を解体する際には、一連の行動を責任を持って行うことが求められます。
解体しようとする意思があればまだ大丈夫ですが、施主の中には浄化槽をそのまま放置してしまおうと考えるケースもあるでしょう。
しかし、浄化槽の放置は違法行為に当たる可能性が高いので注意する必要があります。使用されていない浄化槽が長年にわたって放置されている場合、行政から撤去の指示を受けること可能性があります。
また、土地の売却を検討している場合も、地中に浄化槽が埋まっていると査定価格が下がることがあります。いずれにしても、施主にとって不利な状況になることは間違いなく、そのまま放置しておいて良いことはありません。
行政からの指示にも従わずそのまま放置しておくと、不法投棄と見なされて罰金を科されるリスクが出てきます。浄化槽が不要になったのであれば、早めに撤去に向けた準備を進めることが有効です。
一般家庭で使用されることが多い状況ですが、浄化槽がないこともあります。近年は下水道設備が普及してきており、わざわざ浄化槽を設置しなくても排水処理や汚水処理ができる家庭が増えてきています。
そのため、新たに設置される浄化槽の数や既存の浄化槽の数も年々減少傾向にあり、浄化槽がなくても支障のない生活を送れるようになってきています。
浄化槽がなければ特に解体や撤去といったことを考える必要はありません。新たに下水道設備が整って浄化槽を使わなくなった場合は、早めに撤去をして無用な悩みを減らすことがおすすめです。
浄化槽については、適切な管理を行う必要があります。本文中でも取り上げた浄化槽法の規定によって、正しく管理することが義務付けられています。実際に浄化槽の管理者は以下のようなことをしなければなりません。
浄化槽の管理者には上記のような規定を守るように指示が出されています。こうした規定を守らないと浄化槽が適切に管理されなくなり、汚水や汚物がどんどん排出されてしまう危険性が高まります。
また、行政からの改善勧告や使用停止命令などを受けても従わない場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることになります。それだけ慎重に管理しなければならないのが浄化槽であり、施主としても認識を新たにすることが重要です。
浄化槽を撤去した場合は、「浄化槽配置届出書」と呼ばれる書類を知事宛てに提出する必要があります。この届出書については都道府県のホームページからダウンロードすることもできますし、各自治体の窓口に行けば書類を受け取ることができます。
基本的に、浄化槽の撤去を行ってから30日以内に提出することが求められています。廃止の届出を行わないと浄化槽がまだ存在するものと見なされて、点検や検査などの案内がいつまでも届くことになるので注意が必要です。
浄化槽の解体に注目をして、その方法や費用相場などについて具体的にご紹介してきました。浄化槽はそれほど目にする機会が多いわけではありませんが、家屋の解体工事に伴って撤去することもあるでしょう。その際に施主として意識しておきたいことや自らの責任について認識しておくことが重要です。
浄化槽の解体に際しては、基本的に全撤去を選択することがおすすめです。埋め戻しや埋め殺しといった方法をとることもできますが、不法投棄と見なされてしまう可能性もあります。将来的なことも踏まえつつ、施主としてできる最善の選択を取るようにしていきましょう。
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